「正社員で働いていれば、育休中は当然お金(育児休業給付金)がもらえる」と思っていませんか?
実は、受給するためには雇用保険の加入期間に関するシビアな条件があるんです。
育児休業給付金の受給条件とは?
結論から言うと、基本の条件は以下の通りです。
「育休開始日の前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること」
つまり、過去2年のうち、合計1年間分しっかり働いて雇用保険料を支払っていれば対象になります。
【転職していてもOK!】
同じ会社で1年以上働いている場合はもちろん、転職していても「空白期間」が短ければ前職の期間を通算できます!
【注意点】
産休期間中は雇用保険料の支払いが免除されるため、この「12か月」のカウントには含まれない点に注意しましょう。
12か月雇用保険を支払っていても受給対象外になる可能性
ここが一番の落とし穴です。 転職して合計12か月以上の期間があっても、受給対象外になってしまう可能性があります。
それは、**「前の会社を辞めた時に、失業保険(基本手当)を受け取ってしまった場合」**です。
育児休業給付金も失業保険も、同じ「雇用保険」という枠組みから支払われます。
失業保険を受給した時点で、それまでの雇用保険の加入期間はリセット(0か月扱い)されてしまうのです。
イメージとしては、雇用保険料を12か月分貯金して、ようやく受給権が得られる仕組みです。
一度失業保険でその貯金を使ってしまうと、またゼロから貯め直さなければなりません。
「念のため失業保険をもらっておこう」という軽い気持ちが、将来の育休手当に響く可能性があるのです。
まとめ
現時点で、あなたは支給対象になりそうですか?
〇 過去2年で12か月以上の勤務があるか
〇 途中で失業保険をもらってリセットされていないか
「いざ育休に入る直前になって、受給できないことが判明した……」なんてことにならないよう、特に転職経験がある方は自分の加入履歴をしっかり確認しておきましょう!
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