皆さん、こんにちは!株式会社夢工房の総務部です。
毎月お給料をもらうと、どうしても目がいってしまうのが「控除(引かれているお金)」の欄ですよね。
これまでのブログでは、産休・育休の制度や、独身税など、さまざまなお話をしてまいりましたが、どれも給与明細で控除されている、「社会保険」や「雇用保険」というものがかかわっています。
「何のために払っているの?」
「ぶっちゃけ、私に関係ある?」
と思っている新入社員の方も多いのではないでしょうか。
正直、私も高校で教えてもらった記憶がなく、社会人になってからも「なにこれ?」のまま支払い続けてきました・・・。
実はこの雇用保険や社会保険、ただお金を引かれているわけではなく、私たちが働く上でこれ以上ないほど強力な「お守り」なんです。
今回のブログでは、「雇用保険」について解説します!
1. 雇用保険は「次のステップへ進むためのセーフティネット」
一言でいうと、雇用保険とは「働く人が、失業したり、会社を休まざるを得なくなったりした時に、生活を支えて次のステップへ進むための国(ハローワーク)の保険」です。
会社で一定以上の時間(週20時間以上)働く人は、原則として全員が入るルールになっています。
「失業したときの手当て」というイメージが強いですが、実は在職中や、キャリアアップしたい時、人生の転機を迎えた時にも、ものすごく頼りになる制度がたくさん用意されています。
2. 知らなきゃ損する「4大メリット」
雇用保険から支払われる給付金の中で、皆さんに絶対に知っておいてほしい代表的なものを4つご紹介します。
① ピンチの時の「基本手当(いわゆる失業保険)」
万が一、退職して次の仕事を探すことになったとき、一定期間、国からお金(現役時代の45〜80%程度)をもらいながら就職活動ができます。「次の仕事が決まるまで生活できない…」という不安を解消してくれる、一番有名な制度です。
② スキルアップしたい時の「教育訓練給付金」
「プログラミングを学びたい」「資格を取りたい」というとき、国が指定したスクールや講座の受講費用の一部(20%〜最大80%!)を国が補助してくれます。実は会社を辞めなくても、働きながら使えるので、キャリアアップを目指す人には最強の制度です。
③ 育児と仕事を両立するための「育児休業給付金」
子どもが生まれて育児休業(育休)を取得したとき、お給料が出ない期間の生活を支えるために国から支給されます。なんと、休業開始から180日間はお給料の「67%」(それ以降は50%)が非課税(※さらに社会保険料も免除なので、実質手取りの8割程度!)で支給されます。もちろん、男性の育休取得でも使えます!
④ 家族のピンチを支える「介護休業給付金」
家族の介護のためにどうしても仕事を休まなければならなくなったとき、通算93日を上限に、お給料の67%が支給されます。「仕事と介護の両立」を諦めないための大切な制度です。
3.雇用保険の控除額ってどのくらい?
「これだけ手厚い制度なら、毎月たくさん引かれてるんじゃ…?」と思うかもしれませんが、ご安心ください。
雇用保険料の負担は、実は会社の方が多く払っています。
例えば一般の事業であれば、給与総額の「1.55%」が保険料となりますが、皆さんの給料から引かれているのはそのうち「0.6%」だけ。残りの「0.95%」は会社が負担しています。
ありがたいお話です…。
まとめ:雇用保険は働く人々の“お守り”
今回は「雇用保険とはなにか」について簡単に解説をさせていただきました。
制度を知らずに控除をされると「なんでこんなに控除されるの?」「払いたくない…」と思っていた方も多いかと思いますが、
制度の内容を理解するとどれだけ大事な保険だったか、わかりますね。
私たちに何かあって働けなくなったとき、少しでも安心して暮らせるようにしてくれる。そんな保険です。
次回は「社会保険」について解説をさせていただきますのでお楽しみに。

